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ただ一人または一つであること。 他とは無関係に存在・行動すること。
単独審(たんどくしん、英: single judge trial)とは、1人の裁判官が、単独で裁判(審理・判決など)を行う裁判のことをいう。これに対し、複数の裁判官が裁判(審理・判決など)を行う場合は合議審という。 日本において、判事または特例判事補は単独審を行うことができるが、特例判事補でない判事
イギリスの哲学者ジョン・スチュワート・ミル(1806 - 1873)は著作『自由論』で、「多数が一人を黙らせることは、一人が多数を黙らせることに等しい」と記し、個人主義的自由主義の立場から多数派による専制を批判した。 ドイツの政治学者カール・シュミットは、著作『政治的
単独市制(たんどくしせい)は、日本において人口が市制施行の要件(現在は5万人)を超える、もしくは超える見込みのある町村が合併を行わずに市に移行(いわゆる市制施行。なお、一部を他自治体として分立されるケースも含む)することである。 町村が行政サービスや財政の状況、経済効果などを勘案して、他の市町村との
独立有功者(독립유공자)は、大韓民国における表彰制度。韓国では、独立有功者とその遺族は、社会的な特権または優位性を持つ。 「独立有功者礼遇に関する法律」に基づき、国家報勲処が報勲審査委員会の審議によって認定し、また同法律の規定によってその資格を剥奪する。「独立有功者
近隣国バクテリアの独裁者であるベンツィーノ・ナパロニはトメニアのヒンケルとオーストリッチ侵攻をめぐって争っていた。トメニアを訪れたナパロニとヒンケルは激しい交渉の末にいったん妥協しあうが、ヒンケルにはこの妥協を呑むつもりはなく、すぐにオーストリッチ侵攻を決行する。ハンナたちの農園も突撃隊の暴力を受ける。
「独逸(ドイツ)」の略。
(1)「単試合」の略。