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司法書士法(しほうしょしほう、昭和25年5月22日法律第197号)は、司法書士の制度を定める日本の法律。1919年に司法代書人法(大正8年4月10日法律第48号)として制定後、1935年に現在の題名に変更され、1950年に全部改正、その後も司法書士の発展とともに改正が施され、現在に至る。
司法書士会(しほうしょしかい)は、司法書士法52条を根拠に設立される、司法書士をその会員とする、会員(司法書士)の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする法人である(法52条2項)。 法務大臣の監督を受け、全国の法務局ないし地方法務局単位に50法人存在する。
図書館法に基づき, 図書資料の整理・保管・閲覧などに関する専門的事務を行う者。
紛争解決のために法を適用して, 一定の事項の適法性や違法性あるいは権利関係を確定・宣言する行為。 形式的には, 司法機関たる裁判所の権限に属する国家作用。
行政書士法(ぎょうせいしょしほう)は、行政書士の制度を定める日本の法律。 行政書士の使命、職務、行政書士法人・行政書士会・日本行政書士会連合会の制度などを定めるほか、無資格者の官公署に提出する書類などの「権利義務又は事実証明に関する書類」事務の取扱い及び取り扱う表示の禁止、行政書士法人・行政書士事務所の名称使用禁止などを定めている。
全国司法書士女性会(ぜんこくしほうしょしじょせいかい)は、男女共同参画社会の実現、司法書士制度の発展を目指して2000年に設立された。 司法書士の活動における障害を軽減するための提言などを行っている。特に、女性司法書士のより円滑な活動を推進するための選択的夫婦別姓制度の導入推進、税制改正の提言などを行っている。
(1)文字, ことに毛筆による文字の書き方。 筆法。
(1)「法帖(ホウジヨウ)」に同じ。