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具体的には以下のようなものがある。 身体に対する罪 暴行罪 相手に石を投げ、外れた場合にも成立する。 傷害罪 傷害により相手を死に至らしめた場合、傷害致死罪と称する。 生命に対する罪 殺人罪 既遂でなくても、未遂罪や予備罪がある。 同意殺人罪 自殺関与罪 堕胎罪 遺棄罪 財産に対する罪 窃盗罪 強盗罪
社会的法益(しゃかいてきほうえき)とは、刑法の概念、用語の一つであり、法益の帰属主体が社会であるものを指す。国家的法益が国家の統治機能を法益の帰属主体にするのに対し、社会的法益は専ら共同生活を帰属主体とする。 社会的法益を保護するために規定されている犯罪のうち具体的なものとしては以下の通りである。
法によって保護される社会生活上の利益。
国益(こくえき、英: national interest)は、国の利益をいう。 日本においては、江戸時代中期(宝暦 - 天明期)にはこの用語が登場しており、諸藩領国の商品生産や手工業生産における国産品自給自足の思想や経済自立化の思想をあらわす経済概念として使用された。その後、明治期にはおもに経済概
法律に関わるさま。 法律の立場から物事を判断するさま。 法律的。
のもとでは、法治国家は英米法の法の支配と親近性を有する。 人の本性を悪であるとし、人の善性に期待せず、徳治主義を排斥して、法律の強制によって人民を統治しようとする法治主義によって統治される国家のこと。この意味での法治主義としては、韓非子やトマス・ホッブズの言説が代表とされる。 以下では、1の意味を解説する。
(1)家の掟(オキテ)。 家憲。
律令などの法律に関する学問を代々伝えた家系。 また, その家系の人。 明法家(ミヨウボウケ)。