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国税犯則取締法(こくぜいはんそくとりしまりほう、明治33年法律第67号)は、国税に関する犯則事件に関する収税官吏(徴収職員)の権限等を定める日本の法律である。租税犯についての調査・処分に関する手続を定め、租税犯の特殊性ゆえに刑事訴訟法上の手続とは異なる調査・処分を認める。全22条。なお、租税犯も刑事
(1)全般にわたって適用される規則。
税金に関する法規の総称。 租税法。
(1)守らねばならないきまり。 おきて。
国が国民に賦課し, 徴収する租税。 所得税・法人税・相続税・消費税・酒税・登録免許税などがある。
資産の評価益(第8条の6) 第1款の3 棚卸資産の評価(第9条・第9条の2) 第2款 減価償却資産の償却(第9条の3-第21条の2) 第3款 繰延資産の償却(第21条の3・第22条) 第3款の2 資産の評価損(第22条の2) 第3款の3 役員の給与等(第22条の3・第22条の4) 第4款 寄附金(第22条の5-第24条の2)
法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。 具体的には、次のこと等が定められている。 国税債権と他の債権(地方税に係る債権、被担保債権、私債権)との優先関係の調整 第二次納税義務 滞納処分の手続、猶予、停止 他法において、債務が履行されない場合の規定に、「…については、国税滞納処分の例に
流通税(りゅうつうぜい、英: transfer tax)とは、資産(財産)の権利移転に課税される租税。所得税とは、所得、つまり、利益に対して課税するものであるのに対して、流通税は利益とは無関係に課税する。所得税の譲渡所得も流通税ではない。消費税は売上ではなく付加価値に課税する税なので、消費税も流通税ではない。