Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
最長で30日間まで留置できる。不在届を再提出することによる30日間を超えた留置は禁止されている。 不在届は、郵便窓口でもらえる所定の用紙に記入し、窓口に提出する。提出できる郵便窓口は自宅の最寄りの郵便局か、自宅に配達を行っている集配郵便局だけである。窓口に提出する際に身分証明書の提示が必要。 不在届が提出されると、本当に不在
中長期在留者の証明写真 出入国管理及び難民認定法第19条の5に定める在留カードの有効期限は以下の通り。 16歳以上の永住者 交付の日から7年間 16歳未満の永住者 16歳の誕生日まで 16歳以上で永住者以外の外国人 在留期間の満了日まで 16歳未満永住者以外の外国人 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
在留資格(ざいりゅうしかく)とは、外国人が入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもの。 日本では出入国管理及び難民認定法(入管法)とその下位命令(施行規則)により規定されている。現在は計27種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される在留期
在留期間(ざいりゅうきかん)とは、在留資格をもって在留する外国人が日本に在留することのできる期間のことである(出入国管理及び難民認定法第2条の2第3項)。具体的な在留期間は、出入国管理及び難民認定法施行規則第3条、別表第2で在留資格ごとに定められている期間の中から、上陸許可(上陸特別許可を含む。)、
※一※ (動カ五[四])
〔「とどく」の古形〕
を認める「在留特別許可」を与える方針を政府が固めた。同月4日、斎藤健法務大臣が記者会見で発表した。 不法滞在者数の減少に伴い、在留特別許可数も減少傾向にある。日本人等との婚姻などにより日本人等との密接な身分関係を持ち、様々な面で日本に生活基盤を築いていることが許可を与える
〔古くは「ぶとどき」とも〕