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地上基幹放送試験局(ちじょうきかんほうそうしけんきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第3号に「地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)」と定義している。 この放送試験業務とは第3条第1項第4号に「放送及びその受信の
「移動受信用地上基幹放送」が同条第14号に「自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のもの」 「地上基幹放送」が同条第15号に「基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のもの」
放送大学(ほうそうだいがく)は、放送大学学園が実施する基幹放送のチャンネル名である。 基幹放送の区分を規定する総務省令放送法施行規則別表第5号の第7放送番組による基幹放送の区分(3)にある大学教育放送であるとともに、第6放送事業者による基幹放送の区分(2)の学園の放送でもある。
基幹局(きかんきょく) 日本の(テレビ局の)ニュース系列において、そのネットワークの基本となる放送局に向けたものである。以下に詳述する。 テレビ・ラジオ放送局の重要な中継局で、特にテレビに関しては、空中線電力が5W以上の中継局をプラン局と呼ぶこともあり、新局開局の際には、優先して周波数が割り当てられ
局の免許人であるハード事業者は放送事業者ではない。 基幹放送局(地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。)の開設の基準は総務省令基幹放送局の開設の根本的基準に、地上一般放送局の開設の基準は無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に定められている。
地上一般放送局(ちじょういっぱんほうそうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第3号の3に「地上一般放送(放送法施行規則第2条第4号の2に規定する地上一般放送をいう。)を行う無線局であつて、地上一般放送を行う実用化試験局以外のもの」と定義している。
また、第3条第1項第8号には、陸上移動業務を「基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備を含む。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)」と定義している。 電波法第27条の12に、「陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げ
デジタル放送 地上波デジタル放送 デジタルテレビ放送 高精細度テレビジョン放送 ハイビジョン コミュニティチャンネル - 地上デジタルテレビ放送の空いているチャンネルを用いて、限られた地域の話題やニュースを集中的に番組制作・編成・放送。いわゆるコミュニティFMのテレビ