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の時点で免許されていた局の有効期限は経過措置により従前のまま。 1990年(平成2年)- 音声混合器又は映像混合器の操作に無線従事者を不要とする規定は告示に規定するものとなった。 1993年(平成5年) 電波利用料制度化、電波法別表第6第6項の「放送をする無線局」が、但し多重放送の放送局は第7項の「多重放送をする無線局」が適用
の種別では「衛星放送試験局」)または実用化試験局)が実施するものである。なお、放送試験局が定義される以前には「実験局」(現・実験試験局)で実施された。 「試験、研究若しくは調査」の段階では放送方式の比較検討が実施されるもので一般人には縁遠いもので
「移動受信用地上基幹放送」が同条第14号に「自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のもの」 「地上基幹放送」が同条第15号に「基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のもの」
ハイビジョン試験放送(ハイビジョンしけんほうそう)およびハイビジョン実用化試験放送(ハイビジョンじつようかしけんほうそう)は、ハイビジョン放送の実用化を目的に放送されたテレビチャンネルである。周波数は社団法人ハイビジョン推進協会が割り当てを受け、日本放送協会および民放7社が実際の放送を行った(コー
放送大学(ほうそうだいがく)は、放送大学学園が実施する基幹放送のチャンネル名である。 基幹放送の区分を規定する総務省令放送法施行規則別表第5号の第7放送番組による基幹放送の区分(3)にある大学教育放送であるとともに、第6放送事業者による基幹放送の区分(2)の学園の放送でもある。
基幹局(きかんきょく) 日本の(テレビ局の)ニュース系列において、そのネットワークの基本となる放送局に向けたものである。以下に詳述する。 テレビ・ラジオ放送局の重要な中継局で、特にテレビに関しては、空中線電力が5W以上の中継局をプラン局と呼ぶこともあり、新局開局の際には、優先して周波数が割り当てられ
無線局免許状の備付け 電波法施行規則第38条第1項により無線局免許状は無線局に備え付けるものとされるが、同条第3項により人工衛星に搭載される以外の移動するものについては常置場所に備え付けねばならない。 人工衛星に搭載されるものは「無線従事者の常駐する場所のうち主なもの」に備え付ければよい。
局の免許人であるハード事業者は放送事業者ではない。 基幹放送局(地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。)の開設の基準は総務省令基幹放送局の開設の根本的基準に、地上一般放送局の開設の基準は無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に定められている。