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の財源に充てる場合 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てる場合 償還期限を繰り上げて行なう、地方債の償還の財源に充てる場合 法第10条から第10条の4では、国の地方公共団体に対する財政負担についても規定している。 具体的には、地方公共団体の
地方財政計画(ちほうざいせいけいかく)とは、地方公共団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類である。この計画を元にして地方交付税等の地方財源の保障がなされるほか、各地方公共団体の財政運営上の指標としての役割も担っている。 地方交付税法第7条の規定に基づき毎年度作成され、内閣により国会に提出されるとともに一般に公表される。
地方財政審議会(ちほうざいせいしんぎかい)は、総務省の審議会等の一つ。地方交付税、地方譲与税、各種交付金、地方公共団体の翌年度の歳入歳出総額の見込額等に関し、法令によりその権限に属させられた事項を審議し、総務大臣に必要な勧告をすることを任務とする。 1952年に廃止された地方財政委員会(第2次)に代わる機関として設置された。
の長が意見を異にする場合において、決定をすること。 附加価値税の課税標準とすべき附加価値の分割に関する更正又は決定について、主たる事務所又は事務所所在地の都道府県知事に対して、指示をすること。 市町村が行う市町村民税の課税標準とすべき所得及び所得税額の変更について、許可を与えること。 固定資産税の
〔finance の訳語〕
地方行政(ちほうぎょうせい)は、国家の方針に従いつつ、各地方・地域に適用した政策や住民へのサービス、問題の解決や対応などを行政が主体的になって行うことである。地域行政とも呼ばれている。 対義とする言葉としては「中央行政」や「中央省庁」などがある。 地方議会が決定した政策の実施、行政
域市内の郡を含む)という基礎自治体による二層制が採用されている。 イギリスでは一層制の自治体と二層制の自治体が混在している。1970年代には二層制であったが、行政責任の明確化のため、1980年代から1990年代にかけて一層制への移行を進める改革が行われた。しかし地方圏では二層制の方式を維持することも
は財源の制約がないため、制度上は経済状況に応じて柔軟な財政拡大が可能となる。逆に景気が過熱すれば緊縮財政政策を取り、公共投資を減少させたり事業期間の延長で財政拡大を抑制したり、増税によって消費や投資を抑制して、景気変動の幅を小さくしようとする。 元連邦準備制度(FRB)議長のマリナー・エクルズは「