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、輸出業者Aに対し1万ドル相当の現金(図では360万円)を支払う。 船積書類を添付された為替手形(荷為替手形という)は、甲銀行本店からニューヨーク支店に郵送され、ニューヨーク支店から連絡を受けた輸入業者Bは1万ドルを支払って船積書類を受け取り、郵船会社に船荷証券を提示して輸入財を手にする。
“CFTC Orders Five Banks to Pay over $1.4 Billion in Penalties for Attempted Manipulation of Foreign Exchange Benchmark Rates”. Commodities Futures trading
(営業の免許)第4条 (商号)第5条 (業務の範囲)第6条、第7条、第8条 (支店その他の営業所の設置)第9条 (債券の発行)第9条の2 (債券の借換発行の場合の特例)第9条の3 (債券発行の届出)第9条の4 (債券の発行方法)第9条の5 (債券の消滅事項)第9条の6 (通貨及証券模造取締法の準用)第9条の7
外国為替市場(がいこくかわせしじょう、英: foreign exchange market)とは、外国為替取引が行われる場の総称。外為市場(がいためしじょう)と略称することもある。 広義に解釈すれば外国為替銀行としての対顧客市場も含まれるが、一般にはより狭義に為替銀行間取引が行われる場を指す。為替
自分の国ではないよその国家。 とつくに。 他国。 異国。
外国法人(がいこくほうじん)とは、何らかの意味において、外国に属するものとされる法人をいう。 従属法(属人法)が外国法である法人が外国法人である。従属法が何であるかについては、主として、設立準拠法主義と本拠地法主義の対立がある。 実質法において、外国法人に特別の規制(権利能力の制限など)を課す規定
外国為替先物取引(がいこくかわせさきものとりひき, 為替フューチャー, 英: FX futures)または通貨先物取引(つうかさきものとりひき, 英: currency futures)は、外国為替の先物取引 (フューチャー取引)。 外国為替先物取引は、取引所(市場)で行う定型的な取引で、受渡日 (英:
東京市場で1ドル=100円割れ、99円50銭 1995年(平成 7年) 4月19日 - 東京市場、円最高値、79円75銭 1998年(平成10年) 4月1日 - 「外国為替及び外国貿易法」施行 2008年(平成20年) 3月13日 - 東京市場で一時ドル=100円割れ、99円76銭をつける(終値は1ドル=100円17-20銭)。