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講説不長(一定期間を経なくても官人採用試験が認められる場合) 算経(算道) 解経義(国司・郡司が国学の教官を務める場合) 書学生(書道・算道などの学生に対する試験) 請暇(学生の休暇願) 行礼(学生の儀式の際の礼儀) 不得作楽(学生の生活態度) 遭喪(父母の喪で休学した学生) 放田暇(学生に対する特別休暇) 被解退(退学)
1886年(明治19年)に制定された勅令。第一次帝国大学令。 帝国大学令(大正8年2月7日勅令第12号) - 第一次帝国大学令を全部改正して1918年(大正8年)に制定された勅令。第二次帝国大学令。1947年(昭和22年)に国立総合大学令(こくりつそうごうだいがくれい、旧字体: 國立總合大
を廃止する。但し、旧令により授与した学位は、なおその効力を有する。 本令施行前に論文を提出して学位を請求した者に対しては、旧令により学位を授与する。 旧令による学位を有する者が、その栄誉を汚辱する行為をしたときは、文部大臣がその学位を褫奪する。 学校教育法・学位規則(学位令廃止後の学位に関する規定を設けている。)
諸学校通則(同年4月10日勅令第16号)が順次公布され、以後、各種別の学校を規定することになった。これらの「学校令」制定により、(第三次)教育令は消滅(廃止)した。第二次教育令以降顕著となっていた教育に対する国家の支配はこの学校令制定によって決定的なものとなった。森は以上の5勅令に加えてさらなる諸
経費は主に生徒の授業料と寄付金から捻出し、もし不足の場合は区町村会の議決によって区町村費から補足することができる。 地方財政の窮乏を考慮し、簡易な初等教育を施す制度として小学簡易科の設置を認め、尋常小学校に代用できることとする。 小学簡易科の経費は区町村費から捻出し、授業料を徴収しないこととする。 第二次小学校令の施行に伴い廃止された。
中学校の性質を「実業に就きたいと思う者または高等の学校に入学したいと思う者に必要な教育を行う場所」とする。 編制は中学校を高等中学校と尋常中学校の2等に分ける。 高等中学校 文部大臣が管理し、全国に5校設置する。経費は国庫とその区内における府県の地方税とによって支出することとする。 尋常中学校
「坊令(ボウレイ)」に同じ。
(1)命令。 いいつけ。