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国家行政組織法第17条の2では、大臣補佐官の職務は 「その省の大臣の命を受け、特定の政策に係るその省の長である大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。」 と定められている。 新しい大臣補佐官制度に基づいた防衛大臣補佐官(定数1人)の新設に伴い、既存の同名の防衛大臣補佐官
すべきものを、民間の学識経験者等を官邸スタッフに加えて担わせ、あるいは総理直属の人物に省庁横断的な調整に当たらせたい場合 重要ではあるが、新たな省庁や特命担当大臣等を置くまでに至らない規模・性質の事項を担当させる場合 本来閣僚に就けて担当させるべき
首席補佐官(しゅせきほさかん) アメリカ合衆国大統領首席補佐官 首席補佐官 (カナダ) 参謀長 秘書官 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンク
かたわらにあってその人の仕事を助けること。 また, それをする役職。
(1)軍人の階級で, 大佐・中佐・少佐の総称。 自衛隊では, 一佐・二佐・三佐をいう。 将官の下, 尉官の上に位する。
政務官にはそのような権限が与えられていないことなどが挙げられる。 他方、2009年に政権交代を果たした民主党主導の政権においては、政治主導での政策実現を図るため、各府省の大臣・副大臣・大臣政務官を「政務三役」と呼称し、この政務三役による「政務三役
(1)民事訴訟法上, 訴訟当事者・訴訟代理人とともに期日に出頭し, その者の陳述を補助する者。 輔佐人。
(1)国務大臣のこと。