Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
(1)民事訴訟法上, 訴訟当事者・訴訟代理人とともに期日に出頭し, その者の陳述を補助する者。 輔佐人。
特別補佐(とくべつほさ)とは、業務の遂行において、特別な業務を果たすために設けられる役職のこと。補佐は、役員や部長、課長、室長などの管理職の日常業務を補うことを目的として業務を行うことが多い。一方、特別補佐は、主に役員などのエグゼクティブな役職の業務について、その役職の命(特命)によって業務を
補佐司教(ほさしきょう、ラテン語: episcopus auxiliaris, 英語: auxiliary bishop)は、カトリック教会の教区において、その司牧上必要があると思われる場合に、司教の要請によって1名または数名置くことができる、当該教区の司教を補佐する司教のことをいう。 教会法上、継承権を有する協働司教(英語:
の行う企画及び立案並びに政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐する。」、復興庁設置法第10条の2により「復興大臣の命を受け、特定の政策に係る復興大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。」、国家行政組織法第17条の2により「その省の
首席補佐官(しゅせきほさかん) アメリカ合衆国大統領首席補佐官 首席補佐官 (カナダ) 参謀長 秘書官 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンク
海事補佐人(かいじほさにん)は、海難審判において、受審人(被懲戒請求者)に選任され、その操船上の技術上、事実上の主張を代弁する者である。 2008年改正海難審判法下で、海難審判所が設置され、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士・小型船舶操縦士・水先人
政府特別補佐人(せいふとくべつほさにん)とは、日本の国会において、国務大臣を補佐するために指名される行政府の担当者を言い、以下の5名のうちから宛てられる。 人事院総裁(川本裕子) 内閣法制局長官(近藤正春) 公正取引委員会委員長(古谷一之) 原子力規制委員会委員長(更田豊志) 公害等調整委員会委員長(荒井勉)
国家行政組織法第17条の2では、大臣補佐官の職務は 「その省の大臣の命を受け、特定の政策に係るその省の長である大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。」 と定められている。 新しい大臣補佐官制度に基づいた防衛大臣補佐官(定数1人)の新設に伴い、既存の同名の防衛大臣補佐官