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(1)その家に住み込んで, 召し使われて勤めること。
と足軽の中間とも足軽以下とも言われた。「若党侍」とも呼ばれるが士分ではなく大小を差し羽織袴を着用して主人の身辺に付き添って雑務や警護を務めた。一季か半季の出替り奉公が多く年俸は3両1人扶持程度であったため俗に「サンピン侍」と呼ばれた。 中間(ちゅうげん) 脇差1つを挿し、時には戦いにも参加し、平時は雑用を行った。
奉公衆(ほうこうしゅう)は、室町幕府に整備された幕府官職の1つである。将軍直属の軍事力で、5ヶ番に編成された事から番衆(小番衆)、番方などと呼ばれた。 鎌倉時代の御所内番衆の制度を継承するもので、一般御家人や地頭とは区別された将軍に近侍(御供衆)する御家人である。奉行衆が室町幕府の文官官僚であるとすれば、奉公衆は武官官僚とも呼ぶべ
大名が、罪を犯して改易された家臣、または主人の不興を買って(暇を請わずに勝手に)出奔した家臣について、他家がこれを召し抱えないように釘を刺す回状を出すことをいう。武家奉公構、仕官御構(しかんおかまい)などとも表現される。奉公構の概念は、戦国大名の分国法(家法)である今川仮名目録や甲
述する(以後、特別断りが無い場合、奉行とは町奉行、奉行所とは町奉行所を指す)。 町奉行は寺社奉行・勘定奉行とあわせて三奉行と称された。町奉行は地方官とされたが他の二奉行と同様に評定所一座の一員でもあった。 基本的に定員は2人。それぞれ北町奉行所と南町奉行所を司ったが、月番制であり南北に管轄を分けてい
迎山 貝ノ花 鎌倉時代のことである。難病を患った娘が乳母と共にこの地にたどりつき住み着いた。村人が不審に思い役人に知らせると、しばらくしてその娘は畏くも常磐井殿の姫宮、つまり後深草上皇の皇女であることが判った。そこで鎌倉幕府は村の年貢の奉納を免ずる代わりにこの姫宮の面倒をみるように命じた。かくして
年季奉公等、名称や多少の差異はあるものの基本は変化していない。1年あるいは半年のものは出替奉公、1年のものは一季奉公ともいった。限られた年季が終了したとき「年季が明ける」と表現された。年季奉公をするものを年季者と呼んだ。 幕府は元禄11年(1698年)には年季制限を撤廃して永年季奉公や譜代奉公(代々に渡り永代)を容認した。
滅私奉公(めっしほうこう)は、私を滅し、公に奉ずることを意味する故事である。 一般的には、私心や私情を抑えて、国家・地方公共団体・社会・世間などに対して奉仕する精神を意味する。 「滅私」は自身の利益や欲求を捨てること。 「奉公」は公や立場が上の者に奉仕すること。