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私利・私情を捨てること。
(1)その家に住み込んで, 召し使われて勤めること。
おおやけ事とわたくし事。 公共や公務に関することと私的なこと。
奉公衆(ほうこうしゅう)は、室町幕府に整備された幕府官職の1つである。将軍直属の軍事力で、5ヶ番に編成された事から番衆(小番衆)、番方などと呼ばれた。 鎌倉時代の御所内番衆の制度を継承するもので、一般御家人や地頭とは区別された将軍に近侍(御供衆)する御家人である。奉行衆が室町幕府の文官官僚であるとすれば、奉公衆は武官官僚とも呼ぶべ
大名が、罪を犯して改易された家臣、または主人の不興を買って(暇を請わずに勝手に)出奔した家臣について、他家がこれを召し抱えないように釘を刺す回状を出すことをいう。武家奉公構、仕官御構(しかんおかまい)などとも表現される。奉公構の概念は、戦国大名の分国法(家法)である今川仮名目録や甲
年季奉公等、名称や多少の差異はあるものの基本は変化していない。1年あるいは半年のものは出替奉公、1年のものは一季奉公ともいった。限られた年季が終了したとき「年季が明ける」と表現された。年季奉公をするものを年季者と呼んだ。 幕府は元禄11年(1698年)には年季制限を撤廃して永年季奉公や譜代奉公(代々に渡り永代)を容認した。
1989, p. 1201. ^ a b c d e 名古屋市計画局 1992, p. 755. ^ 商業興信所 1921, p. 下編149. 商業興信所 編『日本全国諸会社役員録』 第29回、商業興信所、1921年。NDLJP:936470/541。 「角川日本地名大辞典」編纂委員会 編『角川日本地名大辞典
公私混同(こうしこんどう)は、公的なことがらと私的なことがらの混同をさす言葉である。 社会においては「『公』(おおやけ)とされている場」(職場、仕事、学校など)と「『私』(わたくし)とされている場」(自宅や趣味など)が存在し、それぞれの場所に応じた振舞い方が要求されるが、それができずに双方で混同