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契約不履行(けいやくふりこう) 債務不履行 - 債務者の債務不履行 受領遅滞 - 債権者の受領遅滞 契約不履行 (英米法) - 英米法の契約不履行(債務者・債権者) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。
契約法(けいやくほう)とは、契約に関する法規範のことである。契約の成立要件や効力等については契約の項目に委ね、本項目では契約法の法源を中心に扱う。 日本には「契約法」という表題の法典は存在しないが、民法(明治29年法律第89号)の第3編第2章に「契約」という表題が付けられており、この部分に収められ
と、破産法などの法分野に比べると、契約法の法分野は非常に似通っている。例えば、契約の成立は申込みと承諾を基本にしている。また、原則として承諾は申込みを変更してはならず、申込みを変更したり、申込みに条件などを付加したときは新たな申込みとして扱われる。一方、捺印証書(deed)または約因(consid
英米法(えいべいほう、英語: Anglo-American law, common law)とは、イングランドの国王裁判所及び大法官府裁判所の判例を通じて形成されたコモン・ローとエクイティから成る法体系が、イングランドだけでなく、その支配領域(旧イギリス帝国植民地など)にあった諸地域にも広まったもの。
履行不能(りこうふのう)は、債務の履行が不能となることであり、法律要件の一つである。局面や帰責事由の所在によりさまざまな法律効果をもたらす。 原始的不能においては、ローマ法に由来する「不可能なことは債務ではない」(impossibilium nulla obligatio
(1)約束や契約などを実際に行うこと。 実行。
労働契約法(ろうどうけいやくほう)は、労働契約に関する基本的な事項を定める日本の法律(労働法)。法令番号 平成19年法律第128号、2007年(平成19年)12月5日公布、2008年(平成20年)3月1日施行。 労働基準法が、最低労働基準を定め、罰則をもってこれの履行を担保しているのに対し、本法は
きない(523条1項本文、旧521条)。ただし、2017年の改正民法で申込者は撤回をする権利を留保することができ、この場合は撤回できるとした(523条1項ただし書)。 隔地者に対する承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない