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労働契約(ろうどうけいやく)は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者と使用者の間の契約である(労働契約法6条)。契約の形態としては民法上の雇用契約(623条以下に規定がある)とほぼ同じであるが、労働法学では労働契約は労働
有期労働契約(ゆうきろうどうけいやく、Fixed-term contract)とは、契約期間の満了日が設定された雇用契約であり、期間の定めのある労働契約(きかんのさだめのあるろうどうけいやく)とも呼ばれる。一時雇用のひとつ。これと対比される概念は期間の定めのない労働契約である。 契約社員(有期契約社員)
契約法(けいやくほう)とは、契約に関する法規範のことである。契約の成立要件や効力等については契約の項目に委ね、本項目では契約法の法源を中心に扱う。 日本には「契約法」という表題の法典は存在しないが、民法(明治29年法律第89号)の第3編第2章に「契約」という表題が付けられており、この部分に収められ
労働基本権 労働三権 労働契約法、社会保障法 社会政策 国際労働機関 ディーセント・ワーク ワーク・ライフ・バランス 基本的な労働法制度・社会保険などについてお調べの方へ - 厚生労働省 知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~ - 厚生労働省 『労働法』 - コトバンク
労働協約(ろうどうきょうやく, Collective agreement)とは、労働者と使用者またはその団体と集団的交渉によって結ばれた労働条件などに関する取り決め。OECD加盟国労働者の3人に1人は、その賃金と労働条件は団体交渉による労働協約によって決定されている。 労働協約
と、破産法などの法分野に比べると、契約法の法分野は非常に似通っている。例えば、契約の成立は申込みと承諾を基本にしている。また、原則として承諾は申込みを変更してはならず、申込みを変更したり、申込みに条件などを付加したときは新たな申込みとして扱われる。一方、捺印証書(deed)または約因(consid
〔古くは「労動」と書いた。 「働」は国字〕
きない(523条1項本文、旧521条)。ただし、2017年の改正民法で申込者は撤回をする権利を留保することができ、この場合は撤回できるとした(523条1項ただし書)。 隔地者に対する承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない