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受託放送事業者(じゅたくほうそうじぎょうしゃ)は、過去にあった放送事業者の一種である。 従前の放送法では、第2条第3号の4に受託放送事業者を「電波法の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送(以下「受託放送」と総称する。)をする無線局の免許を受けた者」と定義していた。
放送事業者(ほうそうじぎょうしゃ)とは、放送を行う者である。また、放送事業者が放送の用に供する無線局が放送局である。 2011年(平成23年)6月30日に施行された改正放送法第2条第26号に「基幹放送事業者及び一般放送事業者」を放送事業者と定義している。 放送法の改正前は 「電波法の規定により放送局
中国国際電視台(ちゅうごくこくさいでんしだい)または、中国環球電視網(ちゅうごくかんきゅうでんしもう、英: China Global Television Network、CGTN、中: 中国国际电视台、中: 中国环球电视网、旧CCTV International)とは、中国の公共メディアである中国
テレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者」と定義している。 従前は有線テレビジョン放送法施行規則に「有線テレビジョン放送の業務を行なう者」と定義していた。 ケーブルテレビ事業者のことであるが、放送法令上は従前の有線テレビジョン放送事業者とテレビジョンによる有線役務利用放送事業者とを統合したものである。
の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という)の免許を受けた者」 第2条第2号に「基幹放送」を「電波法の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送」 がある。また、総務省令放送法施行規則には、 第2条第1号に「地上基幹
(1)自分の代わりを人に頼みゆだねること。
送電事業者(そうでんじぎょうしゃ)は、日本の電気事業法に定められた電気事業者の類型の一つで、経済産業大臣から送電事業を営む許可を受けた者をいう。送電線、変電所などを維持、運用し、一般送配電事業者との契約に基づいて送電することを事業とする。2016年(平成28年)4月の制度発足時点では電源開発(J-
BS放送事業者一覧(ビーエスほうそうじぎょうしゃいちらん)とは、BS放送を行っている衛星基幹放送事業者、あるいは過去にBS放送を行っていた放送事業者・委託放送事業者の一覧である。 2011年6月30日に全面改正された放送法の施行に伴い、BS放送(および東経110度CSデジタル放送)は受託国内放送(特