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第2条、第3条で規定。打上げ国は、自国の宇宙物体が地表において引き起こした損害、又は飛行中の航空機に与えた損害につき無過失責任を負い、損害が地表以外の場所において引き起こされた場合には、その損害が自国の過失又は自国が責任を負うべき者の過失によるものであるときに限り責任を負う。 第4条で規定。損害
〔「荘子(知北遊)」「淮南子(斉俗訓)」などによる。 「淮南子(斉俗訓)」のように「宇」を空間, 「宙」を時間とする説や「宇」を天, 「宙」を地とする説などがある〕
国家間, または国家と国際機関との間で結ばれる, 国際上の権利・義務に関する, 文書による法的な合意。 広義には, 協約・憲章・取り決め・議定書・宣言・規程・規約などの名称のものも含む。
SF などで, 地球以外の天体に存在すると考えられている人間型の知的生命体。
宇宙から地球に降りそそぐ高エネルギーの放射線の総称。 陽子を主体とした宇宙からの入射線を一次宇宙線, それらが大気中の原子核と衝突して生じた多数の中間子・電子・γ線・ニュートリノなどを二次宇宙線という。
宇宙空間に散在する微粒子状物質の総称。 恒星からの光を吸収・散乱することにより認められた。 巨星や原始星から放出されるほか, 新星爆発の際に大量につくられる。
宇宙空間に打ち上げられ, 長時間人間を乗せて運航する飛行体。
人工惑星 - 太陽周回軌道に乗る宇宙機。地球の重力から脱した後の惑星探査機や一部の宇宙望遠鏡など。 弾道飛翔体 - 弾道軌道(軌道力学的には、近地点が地球の内部にある楕円軌道)をとるもの。観測ロケット、弾道ミサイル、記録達成用のスペースシップ1など。 その他 - 太陽の周回軌道