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(1)金銭や物品を他人に預け, その使い道や処理を頼むこと。
国際法における寄託 (きたく、英語: deposit) とは、多国間条約の締結における管理を委任する行為である。寄託者 (depositary)、すなわち各国から寄託されて管理を行う者には、中立的な立場である国際機関が指定されるか、あるいは条約締結交渉国の中から1国または複数国が選ばれる場合が多い。条約
寄託は物を保管するために労務の提供がなされる点で他の契約類型とは異なる(通説)。コインロッカー、貸金庫、貸駐車場など物を保管するための場所を提供するにすぎない場合には、寄託ではなく場所の賃貸借契約ないし提供契約となる。他方、単に物の保管にとどまらず目的物の管理(改良・
ドイツ民法典は、日本の民法典にも多大な影響を与えており、上記のような事情が共通していたことから、日本でも民法典論争が起こった。その結果、特に穂積重遠、富井政章らの影響によって日本の民法典は、親族法・相続法を除いてドイツ民法から包括的な影響を受けており、フランス法や英国法を継受した個別の規定でも
供託法(きょうたくほう、明治32年法律第15号) は、供託の手続を定めた日本の法律である。1899年(明治32年)2月8日公布、同年4月1日施行。供託の手続きの細則は法務省令によって規定されている(供託規則)。 供託所・供託官(第1条 - 第1条の8) 処分に対する審査請求(第1条の4) 供託
信託法(しんたくほう、平成18年12月15日法律第108号)は、信託をめぐる法律関係について規定する日本の法律。なお、営業の一環として信託を引き受ける行為は特別法である信託業法によって規律される。全271条。 日本において実定法上、信託の制度が定められたのは1905年に制定された担保付社債信託法
信託業法(しんたくぎょうほう、平成16年12月3日法律第154号)は、信託法の特別法である。信託業、信託契約代理業、信託受益権販売業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者および受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資するこ
(genannt: Nomos-Kommentar), 3. Auflage, Nomos Baden-Baden 2010. ISBN 978-3-8329-3469-9 de:Kristian Kühl: Strafgesetzbuch : StGB : Kommentar (genannt: Lackner/Kühl)