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寄託(きたく)は、ドイツ法では受寄者が寄託者から動産の引き渡しを受け、それを保管することを目的とする契約(私法上の寄託)。またドイツでは判例等で公法上の寄託関係も認められており、公法上の寄託関係は行政行為及び行政庁による単なる占有取得だけで成立する。 私法上は受寄
(1)金銭や物品を他人に預け, その使い道や処理を頼むこと。
寄託は物を保管するために労務の提供がなされる点で他の契約類型とは異なる(通説)。コインロッカー、貸金庫、貸駐車場など物を保管するための場所を提供するにすぎない場合には、寄託ではなく場所の賃貸借契約ないし提供契約となる。他方、単に物の保管にとどまらず目的物の管理(改良・
internacional)を規律する法をいう。国際私法と対比させて国際公法(英: Public International Law、仏: Droit international public、西: Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法
国際連合寄託図書館(こくさいれんごうきたくとしょかん、United Nations Depository Library)とは、国際連合から、国際連合の出版物、会議録などの寄贈を受け、一般に公開する図書館のことである。しばしば、国連寄託図書館(UN Depository Library)と略される。
国・地域(法域)の相続法によるべきかを決める法が、国際私法である。 法の抵触を解決する法であるとして、抵触法(Kollisionsrecht)ともいう。英米法では、後述の準国際私法をも含む概念として把握されることもあり、法の抵触(conflict of laws)と呼ばれることもある。
供託法(きょうたくほう、明治32年法律第15号) は、供託の手続を定めた日本の法律である。1899年(明治32年)2月8日公布、同年4月1日施行。供託の手続きの細則は法務省令によって規定されている(供託規則)。 供託所・供託官(第1条 - 第1条の8) 処分に対する審査請求(第1条の4) 供託
信託法(しんたくほう、平成18年12月15日法律第108号)は、信託をめぐる法律関係について規定する日本の法律。なお、営業の一環として信託を引き受ける行為は特別法である信託業法によって規律される。全271条。 日本において実定法上、信託の制度が定められたのは1905年に制定された担保付社債信託法