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(1)病勢の悪化がとまり, ややよい状態で落ち着いていること。
小錦上(しょうきんじょう)は、664年から685年まで日本で用いられた冠位である。26階中10位で上が大錦下、下が小錦中であった。 天智天皇3年(664年)2月9日の冠位26階の制で、小花上と小花下の2階を小錦上、小錦中、小錦下の3階に改めて設けられた。大化3年(647年)の制度には小錦という冠位
入石や天武天皇10年(681年)に大使として使わされた采女竹羅がいる。同じ年には筑紫に来た新羅使金忠平をその地で饗応するために、小錦下の河辺子首が派遣された。天武天皇13年(684年)には、小錦下の高向麻呂が大使として新羅に遣わされた。 采女竹羅と同じ日に高麗に派遣された佐伯広足も小錦下で、彼は天武
を命じられた中の忌部子首、天武天皇13年(684年)に広瀬王とともに畿内で都にふさわしい地を探してまわった大伴安麻呂がいる。 天武天皇9年(680年)に死んだ星川麻呂と、同じく11年(682年)に死んだ膳摩漏は、没時に小錦中であったが、壬申の乱の功臣であったため、死後大紫位を贈られた。
これでは帳簿を作っているのと同じで著述と称するに値しない、と酷評された。 『九経談』(4冊、1804年) 『梧窓漫筆』(全6冊、前編1813年) 『学庸原解』 『仁説三書』 『疑問録』 『錦城百律』 『錦城詩稿』 『論語大疏』 太田才次郎『旧聞小録』 井上善雄著『大田錦城伝考』上 ^ 小学館 デジタル大辞泉『太田錦城』
范承祖の息子の范有雎は、高麗で門下侍郎を任命し、1334年に指揮使として女真討伐に功を挙げ、一等功臣を叙勲、錦城君に封ぜられ、錦城を本貫にして錦城范氏を創始した。 光州広域市北区生龍洞 光州広域市南区昇村洞 全羅南道長城郡南面徳星里 ^ “KOSIS”. kosis.kr. 2022年11月20日閲覧。 ^ a b “범씨(范氏) 본관(本貫)
〔「き」は城の意〕
佐賀県中央部, 小城郡の町。 近世, 鍋島支藩の城下町。 天山(テンザン)・彦岳(ヒコダケ), 久蘇(クシヨ)遺跡などがある。 小城羊羹(ヨウカン)を特産。