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死刑 > 死刑囚 死刑囚(しけいしゅう)は、死刑の判決が確定した囚人に対する呼称である。死刑が執行されるまでその身柄は刑事施設に拘束される。また死刑は自らの生命と引換に罪を償う生命刑とされることから、執行されるとその称は「元死刑囚」となる。刑事施設法などの日本の法令では死刑確定者と呼ばれる。
NDLJP:1349140/474[昭和37年(み)第9号「強盗殺人、同未遂被告事件について言渡した判決に対する訂正の申立」四・二四] ^ 刑事裁判資料 1971, p. 289. ^ a b 『朝日新聞』1996年5月11日西部朝刊第14版第一社会面31頁「福岡拘置支所、拘置所に昇格 外国人房も新たに設置
橙、緑、赤』(1963年)、『隠修士の居室のための白地絵画』(1968年)、この『死刑囚の希望』(1974年)、『花火』(1974年)と続く。いずれも神殿・隠修所・刑務所といったうら寂しい場所が想定され、画面には詩的かつ虚無的な空間が広がる。大画面かつ簡素な描写の3連画という形式でミロが意図したのは、「最大限の強さを最小限の手段で獲得する」ことだった。
刑に処せられて死ぬこと。
犯罪者の生命を絶つ刑罰。 日本の現行法では絞首による。
男性の少年受刑者を収容し、処遇を行う。女性の少年受刑者は、女性の成人受刑者と同じ施設(女子刑務所)に収容されるため、女子少年刑務所は無い。 少年受刑者を成人受刑者から分離して拘禁し、悪風感染を防止するとともに、特別な教育的処遇を行うことを目的としている。刑事施設であるため、刑務所・拘置所と同様に刑務官、および法務教官が勤務する(少年
年齢が少ないこと。 若いこと。 幼いこと。 また, そのさま。
(1)年の若い男子。 普通, 七, 八歳から, 一五, 六歳ぐらいまで。 少年法では二〇歳未満, 児童福祉法では, 小学校就学から満一八歳までの男子と女子。