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簡易宿所(かんいしゅくしょ)は、日本の宿泊施設の類型。旅館業法における4種の旅館業(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)のうちの一つ。旅館業法では、その他に「農家民宿」がある。 簡易宿所は旅館業法でいう「簡易宿所営業」すなわち「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設
手軽なこと。 簡単でたやすいさま。
尼崎簡易裁判所(あまがさきかんいさいばんしょ)は、兵庫県尼崎市にある日本の簡易裁判所の1つで、尼崎市の案件を処理する簡易裁判所である。尼崎簡裁(あまがさきかんさい)と略称されることもある。 〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町3-2-34 - 同敷地内に神戸地方裁判所尼崎支部がある。 尼崎市の1市。
(旅先などで)泊まること。
設置後には伝馬を務める農民の負担ばかりでなく、問屋場が破産に追い込まれるなどの窮状に陥り、1632年(寛永9年)には、宿役人が幕府へ川崎宿の廃止を訴える事態となった。幕府は問屋場などへの支援を行ったものの、廃止の願いが受け入れられることはなく、さらには伝馬の負担引き上げ、地震や富士山の噴火などで財政は困窮を極めた。
簡易裁判所(かんいさいばんしょ、英語: Summary Court)は、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・簡易に処理するための日本の裁判所。略称は簡裁。 通常一審事件の管轄を有する地方裁判所に対し、請求金額が一定金額以下の民事事件や、罰金刑(拘留、科料を含む)に該当する刑事事
年(平成31年)に着工。2023年(令和5年)10月10日から供用を開始。 階数 - 地下2階、地上25階及び免震層 構造 - 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造(中間階免震構造) 移転は順次行われ、本庁舎では2024年(令和6年)2月に移転を完了する予定である。
(1)火事による災難。 火事。