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(1)中国の六部の一。 隋から清まで土木および宮廷工事をつかさどった中央行政官庁。
通商産業省が設置された。その後の戦後商工行政は通商産業大臣が所管した。 明治憲法のもとでは、内閣総理大臣が交代しても各大臣の地位に影響はなく、何らの任免発令もないまま引き続き大臣の職にとどまることも可能だった。 兼任の場合の表記は次のとおり区別した。 「何々大臣による兼任」としたのは、他大臣が本官であり、商工大臣が兼官の場合。
⇒ ぎょうぶしょう(刑部省)
律令制で, 八省の一。 太政官の左弁官に属し, 姓氏, 五位以上の官人の相続・婚姻, 祥瑞・喪葬・国忌, および外国使臣の接待などをつかさどる。 雅楽寮・玄蕃寮などを管轄。 おさむるつかさ。
⇒ みんぶしょう(民部省)
(1)律令制で, 八省の一。 全国の戸籍・賦役・田畑・水利・道路など, 広く民政全般, 特に財政を担当。 その管轄下には, 諸国から貢上される調庸など中央財政を管轄する主計寮と, 諸国の田租など地方財政を管轄する主税寮を置く。 たみのつかさ。
⇒ じぶしょう(治部省)