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弁理士法(べんりしほう)は、弁理士の制度を定める法律である。 弁理士の使命、職務、日本弁理士会の制度などを定めるほか、無資格者の特許事務の取り扱い禁止、特許事務を取り扱う表示の禁止、弁理士・特許事務所の名称使用禁止などを定めている。法令番号は平成12年法律第49号、2000年(平成12年)4月26日に公布された。
弁士(べんし) 弁舌の巧みな人 ⇒ 会話術 講演・演説などをする人。特に、候補者本人・応援演説を問わず、選挙又は政治活動で演説を行う人物を指す。 ⇒ 演説 活動写真、サイレント映画の職業的解説者 ⇒ 活動弁士 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案
日本における弁理士(辨理士、辧理士、べんりし)は、弁理士法で規定された知的財産権に関する業務を行う国家資格者であり、職務上請求を行うことができる八士業の一つである。 弁理士は、優れた技術的思想の創作(発明)、斬新なデザイン(意匠)、商品やサービスのマーク(商標)に化体された業務上の信用等を特許権、意
物事を判断し処理すること。
弁理士法(平成12年法律第49号)第56条は、日本弁理士会の設立及び目的等について以下のとおり定めている。 第五十六条 弁理士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一個の日本弁理士会(以下この章において「弁理士会」という。)を設立しなければならない。 2 弁理士会は、弁理士
Examination)が実施されている。ただし、法廷代理人活動を行わない弁護士にはこの国家資格が適用されないため、資格試験を受験する弁護士は全体的に少ない。また、受験資格および資格要件も2009年度以降の法学部卒業生に限定され、2008年度以前の法学部卒業生には受験資格・資格要件は適用されず、資格がなくても法廷代理人を務めることは可能である。
ほど自分の事務所で研修すると良い、と迎え入れ、同時期入所の亀川義示と共に机を並べていたという。亀川は後に弁理士会の副会長を、下坂は女性初の弁理士会会長を務めることとなる。 1975年には、『辨理士井上清子特許事務所創立四十周年の歩み』という小冊子を発刊。国立国会図書館にも納本されており、井上の几帳面
弁護士(弁護士となる資格を有する者も含む) 税理士試験に合格した者または税理士試験を免除された者が2年以上の実務経験があること。 これらの者は、税理士名簿への登録を受けることによって「税理士」となり、税務を行うことができる(税理士法3条1項)。なお、税理士は公認会計士試験