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条1項で、司法警察員は「弁解の機会を与え、その結果を弁解録取書に記載すること」(同項3号)と規定し、同規範134条で「被疑者の弁解を録取するに当って、その供述が犯罪事実の核心に触れる等弁解の範囲外にわたると認められるときは、弁解録取書に記載することなく、被疑者供述調書を作成しなければならない」と規定している。
辯 理屈を立てて話すこと。「弁が立つ」など。 地方名の後につけて、その地方の方言のことを指す。関西弁、津軽弁など。 弁護士の略。「いそ弁」(居候弁護士の略、他人の事務所に勤務する弁護士)など 辨 近代以前に置かれた弁官の略。「頭弁」(蔵人頭を兼ねる弁官)など 弁当の略。駅弁など。 事を処理する。事務をさばく。合弁・買弁など。
(1)説明。 解釈。
(1)悟ること。 わかること。 また, 説明すること。
言い回しの巧みなこと。 口先のうまいこと。
ものを言うこと。 また, ものの言い方。
他人に与えた損害を金や品物でつぐなうこと。
(1)借りていた金品を返すこと。