Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
弁論(べんろん)とは元来は弁論術(雄弁術、修辞学)の対象となる言語表現のこと。おおむね演説(スピーチ)と同義だが、「話されたもの」だけでなく「書かれたもの」も弁論には含まれるので演説とは多少のニュアンスの違いがある。 法学上は上記の意味の他、訴訟行為の一種として用いられる。 弁論部 弁論大会 弁論主義
弁論部(べんろんぶ)は、弁論、ディベートを活動内容とした大学、高等学校、中学校のサークル。本項では主に大学弁論部に関して解説する。 弁論部の名称には、学校ごとに独自性があり、弁論部、雄弁会、辞達学会、雄弁部、講演部、言道部など様々である。 マスコミ研究、政治研究、文化的研究発表などの活動をする新設
ません。皆さん、これは本件に何も関係がありません! まったく理屈に合いません! 私を見てください。私は、大手レコード会社を弁護する弁護士ですが、話しているのはチューバッカのことです! これは理屈に合っていますか? 皆さん、私は理屈に合う話なんか何もしていないのです。何も理屈なんか通っていません!
第12章 - 誤謬・逆説。 - 誤謬に陥らせる方法。逆説に陥らせる方法。 第13章 - 無意味なお喋り。 - 無意味なお喋りに陥らせる方法。 第14章-15章 - 語法違反。 第14章 - 語法違反に陥らせる方法。総括。 第15章 - 有効に問いを立て議論する方法。 第16章-第33章
すぐれた弁舌。 雄弁。 能弁。 達弁。
律令制で, 太政官の弁官の上位。 左大弁・右大弁の一名ずつが配される。 おおともい。
鮮烈な印象・適宜の釈明の機会の付与による、実体的真実発見。裁判官の心証形成 定義 ある事件の弁論・証拠調べを継続的に行った後、ほかの事件の審理に移るという審理方式 趣旨 効率的かつ真実に合致した判決の実現 ^ 民事保全事件においては、仮地位仮処分などの一定の類型においては、双方に対等の機会を与える見地から、裁判官の面前での審尋がなされることは稀ではない。
どにおいて、聴衆を魅了・説得する、あるいは押し切るための、実践的な「雄弁術」「弁論術」「説得術」であり、アリストテレスがこの書で論じているのも、まさにその意味でのレトリック(レートリケー)である。 なお、このレートリケー(弁論術)は、元々はシケリアの法廷弁論として発達したものであり、その創始者・大成