Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
正当行為(せいとうこうい)は、違法性阻却事由の一種である。形式上は犯罪となるが法秩序全体の見地から許容される行為を意味し、法令による行為または正当業務行為として理解されている。 刑法上の違法性阻却事由の1つとして理解される(刑法35条)。すなわち形式的には犯罪類型としての構成要件に該当する行為のう
(1)めあて。 あてど。
(1)道理にかなっていること。
が再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から30日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。使用者は再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の救済命令等に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる(第27条の19)。
(1)物事に無理がなく理屈にもかなっている・こと(さま)。 妥当。
センブリの全体を陰干しにしたもの。
軒丸瓦の先端の半円または円形の部分。 半円形から円形へと発展した。 文様が施される。
この店。 私どもの店。