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御恩と奉公(ごおんとほうこう)とは、中世の日本において、主に武士の主従関係を構成した要素・概念。中世の武士間の主従関係は、決して片務的なものではなく、主人・従者が相互に利益を与え合う互恵的な関係で成り立っていた。ここで、主人が従者へ与えた利益(領地)を御恩といい、従者が主人へ与えた利益(主人のために
(1)他の人から与えられためぐみ。 いつくしみ。
確定した刑の全部または一部を消滅させ, あるいは公訴権を消滅させること。 内閣が決定し, 天皇の認証により行う。 大赦・特赦・減刑と刑の執行の免除および復権の五種がある。 奈良・平安時代には, 天皇の権限で慶事や凶事に際して行われた。
(1)一定年限勤続後退職した公務員および旧軍人, またはそれらの遺族に国が恩給法に基づいて支給する年金または一時金。 1956年(昭和31)に公共企業体職員等共済組合法, 58年に国家公務員共済組合法, 62年に地方公務員等共済組合法が制定され, 順次共済組合制度に移行。
(1)恩にむくいること。 恩がえし。
深い恩恵。 大きな恩。 たいおん。
ありがたい仰せ。 情けある御命令。
情けある心。 恩愛の情。 いつくしみの心。