Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
※一※ (副)
(1)律令制の租税の一。 大化の改新の際, 田の調と戸ごとの調を定めたが, 大宝令・養老令では唐制にならって男子のみに負担を限り, 絹・絁(アシギヌ)・糸・綿・鉄・魚介類など諸国の産物を中央に納めさせた。 九~一〇世紀に崩壊。 みつぎ。
(1)貢納された物。
〔「み」は接頭語。 中世末期頃まで「みつき」〕
骨折・脱臼などによる骨の異常をもとの正常な状態に治すこと。
〔「辟」は君主の意〕
(1)仕返しをすること。
退職・休職していた人が, もとの会社にもどること。