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意思能力(いしのうりょく)とは、意思表示などの法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力(精神状態・精神能力)。 私的自治の原則の基本理念は自己の意思に基づいた権利義務関係の形成の尊重にあるとされ、行為の意味を理解できない状態でなされた言動に意思表示の効力を認めることは適当ではなく民法の基本的な法理となっている。
の意志」であると批判している。すなわち、力への意志はルサンチマンと当初密接な関係があり、否定的なものとして記されていた。しかしやがてニーチェは「力への意志」という表現を(ルサンチマンとは異なる)肯定的な概念へと向けて適用し直す。 力への意志は権力への意志と訳されることもあるが、力への意志の
(1)心の働き。 思っていること。 気持ち。 考え。
(1)ちから。 体力。
(1)人や動物の体内に備わっていて, 自ら動いたりほかの物を動かしたりする作用のもととなるもの。 具体的には, 筋肉の収縮によって現れる。
ジュリアン・バッジーニ;ピーター・フォスル著、長滝祥司;廣瀬覚訳『哲学の道具箱』共立出版、2007年。ISBN 978-4320005730。 167ff頁。 英語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります。 On Sense and Reference フレーゲのパズル(英語版)、ヘスペラス、フォスフォラス 表示 編集
(1)よい心。 善良な心。
(1)何かをしようと考えること。