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意見封事(いけんふうじ)とは、律令制において官僚が天皇の詔に応え、密封のうえ自らの見解を上奏した政治意見書である。養老令公式令65条(「陳意見」)にその規定がある。 意見封事とは、時局の政治の得失について、天皇の勅に応じて提出された密封の意見書であり、提出意見は、提出者の官位および姓名を切除して採
意見封事十二箇条(いけんふうじじゅうにかじょう)とは平安時代中期の学者三善清行が、延喜14年(914年)醍醐天皇に提出した政治意見書である。三善清行意見封事十二箇条(みよしきよゆきいけんふうじじゅうにかじょう)、あるいは単に意見十二箇条とも呼ばれる。三善清行が備中国の国司としての経験に基づいて国家財
※一※ (名)
だし、以下のように近年においては様々な異説が出されている。 その原型は平安時代に追捕の対象とされ、必要に応じて追捕使・押領使が任命・派遣された重犯(重科)の処断に由来する。鎌倉幕府の守護も元は追捕使・押領使の性格を受け継いでおり、「重犯」のことを「大犯」とも称した。通説としては、『御成敗式目』第3条
39箇条(さんじゅうきゅう かじょう、The Thirty-Nine Articles)は、イングランド国教会が16世紀の神学論争の終止符を打つために、議会で受け入れた教義要綱である。この要綱で、カトリック教会、アナバプテスト派、改革派教会に対してイングランド教会の教理的立場を明らかにした。聖公会大綱とも呼ばれる。
密封して直接君主に差し出す意見書。
⇒ ふうじ(封事)
(1)ある事についてもっている考え。