Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
その後、北海道の樺戸集治監(1881年)、空知集治監(1882年)、福岡県の三池集治監(1883年)、釧路集治監(1885年)、釧路集治監網走分監(1891年)が設置された(1891年、北海道集治監官制により樺戸は北海道集治監本監、空知・釧路・網走は分監とされた)。 収容者に強制労働を強いたことに批判が集
〔古くは「こりこり」とも〕
(1)悪い行為に対して, いましめのために罰を与えること。 また, その罰。
監獄に拘置して所定の作業を科す刑罰。 自由刑の一種で, 無期と有期とがある。
(1)こらしいましめること。
敵や悪者を打ちこらしめること。
(1)奈良時代, 大和国と和泉国に置かれた太政官直轄の特別行政区。 芳野監・和泉監があり離宮がおかれた。
こらしめる。