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未成年後見人は、親権を行う者と同一の権利義務を有する立場にあることから(857条)、未成年者の医療に同意する立場にある。ただし、親権者に身上監護権が残る場合や、複数の未成年後見人がある場合には、管理権のみを有する後見人(857条の2第2項など)や、権限分掌(8
禁治産制度の利用に抵抗が示されやすかった。 裁判所の受理件数が少なく処理が定型化していなかったこともあり、鑑定を引き受ける医師が少なく、時間とコストの負担が少なくなかった。 比較的軽度の判断能力の低下の場合であっても、一律に行為能力を制限する準禁治産
(1)うしろだてとなって面倒をみること。 特に, 幼少の者の代理となって補佐すること。 また, その人。 うしろみ。
のちの年。 将来。
人を置くことができる。家庭裁判所は、必要に応じ、被後見人が未成年か成年であるかに関わらず後見監督人を選任することができ、また、受遺者が未成年者の場合などは遺言により未成年後見監督人を選任できる。 後見監督人の職務は、以下のとおりである(民法851条)。 後見人の事務を監督すること。 後見人が欠
東北地方で, 正月一四日の夜に早稲(ワセ)・中稲(ナカテ)・晩稲(オクテ)に見立てた餅を白米の上にのせ, 米粒のつき方でどの作種が豊作になるかを占う行事。
後成説(こうせいせつ)とは、生物の発生に関する仮説で、卵には幼生や胚の元になる構造が初めからあるのではなく、次第に作り上げられるものであると説くものである。前成説に対して唱えられ、次第に認められた。 動物の発生に関する解釈としては、もともと子供の体の小さなひな型があって、それが次第に展開するのだとい
人の知能・身体が成育発達して一人前の人として認められる年齢。 また, 単独で法律行為をなしうる年齢。 現行法では満二〇歳。 ただし, 未成年者でも結婚すれば成年とみなされる。 また, 天皇・皇太子・皇太孫の成年は満一八歳。