Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
自分の物として持つこと。 また, そのもの。
ビルの一室など構造上区分された建物の部分を目的として成立する所有権を区分所有権という(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項)。建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、一棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、それぞれ独立して住居・店舗・事務所な
現在・未来)にわたって無辺であるを厭(いと)い、所縁共に所有なしと観じ、この行力に依って生まるる処であるから、無所有処地という。何も存在しないと観察し達観する事。 聖求経では、釈迦が師匠のアーラーラ・カーラーマより無所有処の教えを聞いたと記されている。 Puna ca paraṃ bhikkhave
(1)そのものの値打ちによってできた段階・位・身分・等級など。
奈良・平安時代, 律令の不備を補うために臨時に出された詔勅や官符。 また, それらを編纂した書。 「弘仁格」「貞観(ジヨウガン)格」など。
(1)障子や格子の桟。 子(コ)。
日本語では単純に「AがBを所有する」意味には「AにBがある」ということが多く、動詞「持つ」は物を所持している場合に用いることが多い(有生性も関係する)。このように、抽象的な所有には動詞でなく被所有物を主語にした存在文を用いる言語も多く、例としてはロシア語、ハンガリー語、トルコ語などがある。
所有権が留保されるのが通例である。 割賦販売: 売買契約等の条項に従い、代金完済まで売主または信販会社に所有権が留保されるのが通例である。なお、割賦販売における所有権留保は割賦販売法の規定により一定の規制を受けることになる。 所有権留保の法的構成には所有権的構成と担保権的構成がある。 所有権的構成