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〔possessive case〕
ビルの一室など構造上区分された建物の部分を目的として成立する所有権を区分所有権という(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項)。建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、一棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、それぞれ独立して住居・店舗・事務所な
現在・未来)にわたって無辺であるを厭(いと)い、所縁共に所有なしと観じ、この行力に依って生まるる処であるから、無所有処地という。何も存在しないと観察し達観する事。 聖求経では、釈迦が師匠のアーラーラ・カーラーマより無所有処の教えを聞いたと記されている。 Puna ca paraṃ bhikkhave
日本語では単純に「AがBを所有する」意味には「AにBがある」ということが多く、動詞「持つ」は物を所持している場合に用いることが多い(有生性も関係する)。このように、抽象的な所有には動詞でなく被所有物を主語にした存在文を用いる言語も多く、例としてはロシア語、ハンガリー語、トルコ語などがある。
所有権が留保されるのが通例である。 割賦販売: 売買契約等の条項に従い、代金完済まで売主または信販会社に所有権が留保されるのが通例である。なお、割賦販売における所有権留保は割賦販売法の規定により一定の規制を受けることになる。 所有権留保の法的構成には所有権的構成と担保権的構成がある。 所有権的構成
所有限定詞(しょゆうげんていし)とは所有を表す限定詞である。限定詞が明確に形容詞と区別される言語において、所有または類似の関係を示す。例えば英語の my, your など、ドイツ語の mein, dein など、フランス語の mon, ton などがある。 所有形容詞
社会的所有(しゃかいてきしょゆう、英語: social ownership)とは、社会による財産等の所有のこと。対比概念は私有財産制。特に社会主義の用語では、生産手段の所有形態を指し、国有の他に各種の所有形態が含まれる。 社会的所有には、公的(国家)所有、労働者(従業員)所有、協業的所有
私的所有権(してきしょゆうけん、英: private property)または私有権とは、個人(自然人)または法人が持つ所有権である。その制度が私的所有制または私有制、私的所有された財産が私有財産である。 対比語は公的所有権(英語: public property)または公有権で、その制度が公的所有