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手当)により定めがある。など高所作業手当や死体処理手当、放射線取扱手当、坑内作業手当、爆発物取扱等作業手当、水上等作業手当、航空手当、死刑執行手当、防疫等作業手当、有害物取扱手当、異常圧力内作業手当、狭あい箇所内等検査作業手当、道路上作業手当、災害応急作業等手当、山上作業手当、移動通信等作業手当
で休業させる場合。 いっぽう該当しないものの例としては、 天災地変等の不可抗力による休業 東北地方太平洋沖地震の被害・影響により、計画停電が実施される場合 労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づいて行った休業(昭和23年10月21日基発1529号、昭和63年3月14日基発150号) 代休
児童手当(じどうてあて)は、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のことである。いくつかの国で実施されており、タックスクレジットの形をとることもある。 扶養する児童や家族がいることに対して、政府が金銭の形で手当を支給する制度は、第一世界大戦への参戦により人口の約2パーセントを失い、
手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたとき(差額分を除く)は、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払いとみなされる(第103条2項)。 傷病手当金の支給を受ける中途において出産手当金の支給を受けたため、傷病手当金の支給を受けることができなかった場合でも、傷病手当
野田第1次改造内閣により、2012年(平成24年)4月1日をもって児童手当の名称に戻された。 類似制度には子ども手当施行以前に行なわれていた児童手当(児童手当法による)がある。児童手当と異なる点は、 支給年齢 所得制限(ミーンズテスト)の有無 支給額 等である。子ども手当施行に伴い、従前の児童手当制度を包括した。
児童手当法(じどうてあてほう)は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的として制定された法律である。 第一章 総則(第1条―第3条) 第二章 児童手当の支給(第4条―第17条) 第三章 費用(第18条―第22条)
手当て療法(てあてりょうほう)、手当ては世界各地で見られる療法で、手のひらや指先を患部などに当てたりかざしたりするだけで身体の不調を治そうとする方法である。触手療法(しょくしゅりょうほう)、手のひら療法(てのひらりょうほう)、手かざし、ハンド・ヒーリング、ヒーリング・タッチとも呼ばれる。宗教的行為として、また難病や
給される(第103条1項)。出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(差額分を除く)は、出産手当金の内払とみなす(第103条2項)。 双児出産の場合で、一児は9月24日分娩、他の1児は同月27日分娩した場合には、出産手当金は9月24日前98日、9月27