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限責任組合員と、出資のみを行う有限責任組合員に区別することで投資ファンドの組成を活発化させようと1998年11月に中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(ファンド法)が施行され、民法の特則が設けられた。 その後、投資対象が拡大され2002年には有限会社および匿名組合
損益の取り込みに関する組合員における会計処理について、総額法、純額法、中間法が挙げられている。 純額法は、組合員がLLPにおける会計処理を取り込む際に、LLPへの出資額及びLLP損益を純額によって取り込む方式であり、最終的には、総額法や中間法と同額となる。 組合員Aの出資割合を4割、組合員Bの出資
責任限定契約(せきにんげんていけいやく)とは、日本の株式会社において、株式会社と非業務執行取締役等とが、損害賠償責任の限度額をあらかじめ定めることのできる契約である(会社法427条)。 株式会社の役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)は、その任務を怠ったとき(任務懈怠行為)には、株式
資家から資金を集め、出資先企業に対し、主として出資の形で資金を供給する任意団体のことをいう。単に投資組合と略される場合もある。 株式持合いが減って、金融機関が放出した株式の受け皿となった。 1980年代前半頃より、ベンチャー・ファンドを皮切りとして投資事業組合は組成されたが、民法上の組合が、主に受け皿として活用されていた。
配当金といっても、自分がすべてもらうだけである。逆に損失が出れば、すべて自分で償わなければならない。 自己資本100万円を投資して、200万円の赤字が出た場合、その経営者が償うのは自己資本の100万円だけでいいということはなく、200万円すべてを経営者が負担しなければならない。すなわちこの場合、経
投資を可能とした。2000年の改正(平成12年法律第97号)により現在の題名に改められた。 投資信託の募集には契約型と会社型が存在して、日本では前者が主流であったが、ついに会社型が導入された。その他の主要な変更点は以下に列挙した。 不特定多数の投資家を対象に設定される証券投資信託
ある。機関投資家の意思決定プロセスにESG課題(Environment, Social and Governance; 環境/社会/企業統治)を受託者責任の範囲内で反映させるべきとした世界共通のガイドライン的な性格を持つ。国連環境計画 (UNEP)並びに国連グローバル・コンパクトが推進する。現在、この原則を推進するのはTHE
契約法(けいやくほう)とは、契約に関する法規範のことである。契約の成立要件や効力等については契約の項目に委ね、本項目では契約法の法源を中心に扱う。 日本には「契約法」という表題の法典は存在しないが、民法(明治29年法律第89号)の第3編第2章に「契約」という表題が付けられており、この部分に収められ