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その金額を仮納させなければならない(10条第1文)。納付しない者は、1円を1日に折算して留置する(10条第2文)。1円に満たないものは、1日として計算する(10条第3文)。 9条及び10条の留置の日数は、1日を1円に折算して科料の金額に算入し、又は拘留の刑期に算入しなければならない(12条)。
違警罪即決例(いけいざいそっけつれい、明治18年9月24日太政官布告第31号)は、旧刑法第9条に定める違警罪(拘留または科料をもって主刑となす罪)及び刑法施行法第31条により旧刑法の違警罪とみなされる罪について警察官署による即決処分を認めた太政官布告。 裁判所法施行法(昭和22年4月16日法律第60号)第1条により廃止された。
(1)捕らえてとどめておくこと。
法務省矯正局. 2022年10月21日閲覧。 ^ “被留置者の診療に係る医療機関の選定について”. 大阪府警察本部総務部. 2022年10月21日閲覧。 留置場 拘禁二法案 代用刑事施設 刑事収容施設法 警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律(明治三十五年法律第十一号).e-Gov法令検索
その場ですぐにきめること。
罪を犯すこと。 また, 犯した罪。 法律上は刑法その他の刑罰法規の規定により, 刑罰を科される行為をいう。
刑)が設けられている。終身刑と有期刑(1月~15年)がある。 ドイツの拘禁刑も刑務作業を刑罰の内容とするものではないが、行刑法令で受刑者は作業または労作を行うこととされている。受刑者には原則年に3ヶ月まで施設内の補助活動への就業を義務付けることができる。作業義務は65歳以上の者及び就業禁止期間中の妊産婦については免除される。
即成犯(そくせいはん)とは、刑法学上の用語、概念の一つである。法益の侵害がされ犯罪が成立すると、犯罪が完了し、法益侵害状態が残らない犯罪をいう。例としては殺人罪がその典型である。犯罪の終了とともに公訴時効が進行する。 状態犯 継続犯 ^ 富井政章「第二章 犯罪の類別」『刑法論綱』岡島宝文館、1889年、69頁。https://books