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(1)決まったならわし。 決まり。 しきたり。
⇒ ていれい(定例)
すでに定められていたものを改めて定めること。
⇒ かいてい(改定)
(1)定められたきまり。 規則。
名例律(みょうれいりつ)は、律の編目の1つ。刑事に関する総論を扱った。 名は刑罰の名称、例は法例のことで、律全体の冒頭にある。刑罰の名称(五刑)、とくに重大視される犯罪(八虐)、減刑・換刑・付加刑等に関する規定、裁判に関する規準、律中の用語の定義からなる。このうち五刑・八虐については、体系的法典としての大宝律制定以前に成文化されていたとする説もある。
、スペインではこの定旋律を「皇帝の歌」と呼び、器楽曲の作曲などにも利用している。 定旋律による作曲法は、フックスの著書『グラドゥス・アド・パルナッスム(パルナッソス山への階梯)』において欠かすことのできない指導手段であり、対位法指南書の根幹を成している。 ドイツのバロック音楽の作曲家、たとえばバッ
刪定律令(さんていりつりょう)は、神護景雲3年(769年)に、右大臣吉備真備や大和長岡らによって編纂された律令法。全24条。 桓武天皇の時代の延暦10年3月6日(791年4月13日)に施行された。続いて延暦16年(797年)頃には、更に大納言神王・右中弁橘入居らによって刪定