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改定律例(かいていりつれい、明治6年6月13日太政官布告第206号)は、1873年(明治6年)6月13日に頒布、7月10日施行された太政官布告。全3巻、12図14律、全318条。明治時代初期における主要な刑事法で、数度の改定を経て、1880年(明治13年)の治罪法及び旧刑法などに引き継がれて1882年(明治15年)に廃止された。
※一※ (名)
(1)それより以前に実際にあった事柄。 れい。 先例。 前例。
(1)おきて。 法律。 特に, 古代, 犯罪・刑罰について定めた刑法典。 令とともに中国で秦・漢時代に発達し, 隋・唐時代に大成。 日本では唐律を模して, 天武朝期の飛鳥浄御原律(アスカキヨミハラリツ)から701年に大宝律として制定。 718年, 改定して養老律とした。
その金額を仮納させなければならない(10条第1文)。納付しない者は、1円を1日に折算して留置する(10条第2文)。1円に満たないものは、1日として計算する(10条第3文)。 9条及び10条の留置の日数は、1日を1円に折算して科料の金額に算入し、又は拘留の刑期に算入しなければならない(12条)。
用いられている例。 用い方の例。
病気やけがの症状の例。
昔から伝わっている慣習。 また, 昔のしきたり。