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(1)こらしいましめること。
文官を「特任官(親任官)」「簡任官(勅任官)」「薦任官(奏任官)」「委任官(判任官)」の官等に分けた。「応能主義」を掲げ、原則として文官考試に合格した者が任用されたが、広く人材を求める意味から自由任用制も併用された。 第1編 総則 第1章 官紀 第2章 通則 第2編 各則 第1章
ほとんどの会社では懲戒解雇となった人物を採用しないため、履歴書の経歴欄に「〇年〇月 (会社名) 懲戒解雇処分」と記載しなければならない。懲戒解雇の事実を隠した(積極的に申し出なかった場合も含む)場合には経歴詐称になる。事実を隠して再就職できたとしても、ほとんどの場合、発覚し次第懲戒
懲戒処分(ちょうかいしょぶん)とは、一定組織内において秩序維持のために科せられる制裁や、特別の監督関係または身分関係にある者に対し一定の義務違反を理由として科する制裁をいう。寛大な懲戒処分である順に、戒告(譴責・口頭注意)、減給、出勤停止(停職)、降格、諭旨解雇(諭旨退職)、懲戒解雇である。 処置の例
予戒令(よかいれい)とは、廃止された日本の法令である。1892年(明治25年)1月25日公布、即日施行。 この勅令は、1914年(大正3年)1月20日に「予戒令廃止ノ件」(大正3年1月20日勅令第4号)によって廃止された。 1892年(明治25年)1月28日 第1次松方内閣において、「予戒
文官任用令(ぶんかんにんようれい、大正2年8月1日勅令第261号)は、日本の文官任用資格に関する勅令。 1893年(明治26年)に文官高等試験が定められた。それを文官任用令(明治26年10月31日勅令第183号)として公布した。だが、これは大臣や地方官が天皇に奏請して任命される奏任官の任用
判事懲戒法(はんじちょうかいほう、明治23年8月21日法律第68号)は、明治から昭和戦前にかけて、裁判官の減俸、免官など懲戒の手続について規定していた日本の法律。1890年(明治23年)8月21日に公布、同年11月1日に施行され、戦後の1947年(昭和22年)に裁判所法により廃止された。
んし)・節度使(せつどし)が置かれた。府兵制が終わり募兵制に転換すると、募兵の確保などのため、軍事費が拡大の一途をたどった。こうした財政需要の高まりに対応するために、度支使(たくしし)・塩鉄使(えんてつし)・租庸使(そようし)・転運使(てんうんし)・水陸運使(すいりくうんし