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文化審議会(ぶんかしんぎかい)は文部科学大臣及び文化庁長官の諮問に応じて、国語・著作権及び隣接権・文化財・文化功労者の選定及び文化・芸術全般に関する基本的な事項を調査審議すること等を目的とする審議会である。 「国語分科会」、「著作権分科会」、「文化財分科会」、「文化功労者選考分科会
"土木行政などでは、「御用学者」と呼ばれるような、審議会で「お墨付き」を与える役目を果たすことになってしまっている研究者もいる。生命倫理関連の審議会・委員会でも同様の御用学者的な役目をはたしている委員は少なくない。委員会が「審議しました」ということを示すためのただの手続きにすぎなくなっているという批判は全く的はずれとは言えない。"
会議を開き, 事情を調べ, 可否を相談すること。
地方財政審議会(ちほうざいせいしんぎかい)は、総務省の審議会等の一つ。地方交付税、地方譲与税、各種交付金、地方公共団体の翌年度の歳入歳出総額の見込額等に関し、法令によりその権限に属させられた事項を審議し、総務大臣に必要な勧告をすることを任務とする。 1952年に廃止された地方財政委員会(第2次)に代わる機関として設置された。
労働政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる(厚生労働省設置法第9条)。 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を調査審議すること。 前二号に規定する
運輸政策審議会(うんゆせいさくしんぎかい)とは、国家行政組織法第8条及び旧運輸省組織令第108条に基づき、旧運輸省内に設置された審議会である。略称は運政審。平成13年(2001年)1月6日に実施された中央省庁等改革基本法に基づく行政組織再編成に伴って廃止され、国土交通省内に新設した交通政策審議会にその役割を委譲した。
交通政策審議会(こうつうせいさくしんぎかい)は、日本において国土交通省設置法(平成11年7月16日法律第100号)に基づき国土交通省内に設置された審議会等のひとつ。国土交通大臣の諮問に応じて、交通政策の重要事項を調査審議し、関係各大臣に意見陳述する使命を持つ。
まず、2002年(平成14年)2月13日、法務大臣から法制審議会に対し、「会社法制に関する商法、有限会社法等の現代化を図る上で留意すべき事項につき、御意見を承りたい。」との会社法制の現代化に関する諮問が行われた(諮問第56号)。 これを受けて、法制審議会(総会)は会社法(現代化関係)部会の設置を決定し、200