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(1)こわしてすてること。
されているが、具体的危険犯と解する説もある。 遺棄とは場所的離隔を手段として要保護者の生命、身体の安全を危険にさらすことである。「遺棄」は狭義には場所的離隔によって新たな危険を生じさせる移置を指し、広義には危険な場所に残したまま場所的離隔により危険を高める置き去りを含む。各類型における「遺棄」概念
虚偽公文書作成等の罪(156条) 公正証書原本不実記載等の罪(157条) 偽造公文書行使等の罪(158条) 私文書偽造等の罪(159条) 虚偽診断書等作成罪(160条) 偽造私文書等行使罪(161条) 電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2) 日本の刑法は公文書については形式主義と実質主義を併用し、私文書については形式主義をとっている。
の、虚偽妄想であるという確たる証拠が見られなかったため棄却。 丸正事件 - 殺人事件の被告人弁護士が、殺人被害者の親族が事件の真犯人とする上告趣意補充書を記者会見で公開した行為等について、名誉毀損罪の違法性阻却事由に当たらないとされ有罪となった。 侮辱罪(231条)
(1)文字を書き記したもの。 かきもの。 かきつけ。 書類。 文献。 ぶんしょ。
〔古くは「ぶんじょ」とも〕
ゆる犯罪について、広く日本政府・国民に知らせ、再犯防止の対策を検討・研究する際の有用な資料として活用する事を目的に作成される白書である。 毎年、法務省が作成している。 日本国内外で起きたあらゆる犯罪について、諸外国との対比や、また、犯罪者の更生状況、再犯率など、あらゆる観点から調査・分析を行っている。
⇒ こもんじょ(古文書)