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された犯罪類型の一つ。第二編第四十章「毀棄及び隠匿の罪」に規定がある。一定の重要な文書又は電磁的記録を物理的に破壊するなどの方法で使用不能にする行為を内容としている。 公用文書等毀棄罪(刑法第258条) 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 私用文書等毀棄罪(刑法第259条)
そしること。 誹謗。 毀謗。
やぶれこわれること。 毀敗。
けなすことと, ほめること。 悪口とほめ言葉。
こわれること。 また, こわれたもの。
いため傷つけること。 傷つけこわすこと。
(刃が)こぼれること。 こわれ。
壊すこと。 特に, 名誉や信用をそこなうこと。