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パン、あいおい損害保険)などにおいて、2×4(ツーバイフォー)住宅に対する火災保険料を余分に取り過ぎていた問題が発覚した(2×4工法の建物に対する火災保険料の過徴収について、詳しくは2×4住宅の火災保険料取りすぎ問題を参照)。 2007年3月20日〜3月30日に、火災保険料の過徴収が発覚した損保大手
(1)行政上の義務の履行を強制する手段として, あるいは法令の違反に対する制裁ないしは懲戒として科せられる金銭罰。 科料・罰金と違って刑罰ではなく, 刑法・刑事訴訟法は適用されない。
偶然的に発生する事柄(保険事故)によって生じる経済上の不安に対処するため, あらかじめ多数の者が金額を出捐(シユツエン)し, そこから事故に遭遇した者に金銭を支払う制度。
(1)時間が過ぎて行くこと。
保険料積立金(ほけんりょうつみたてきん)は、日本の保険業法において保険会社および外国保険会社等の責任準備金の1項目をなすものである。 保険業法施行規則により、保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額のうち払戻積立金として積み立てる金額を除いたものと定義されている。
過去と現在と未来。 三世(サンゼ)。
割合(プロポーショナル)再保険(Proportional Reinsurance) 責任分担額を割合的に決める方式。出再保険でみると、それぞれ次のとおりとなる。経済効果は共同保険と同じであるが、共同保険の場合は各保険会社が顧客に対して直接の責任を負う点が異なる。 各再保険会社の填補限度額=元受保険会社の填補限度額×出再割合(%)※
さらに、保険契約と同等の内容を有する共済契約も規律の対象に含めることで、保険契約一般を規律する内容になっている。 また、自発的報告義務とされてきた告知義務を質問回答義務に緩和するなど、保険契約者の保護を強化する改正がなされる一方で、一定の重大な事由がある場合に保険者による契約解除を可能とする規定が新設された。