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végétales、略称:UPOV)は、植物の新品種の保護に関する国際条約に基づき設立された国際機関である。本部はスイスのジュネーヴにあり、庁舎を世界知的所有権機関(WIPO)と共用している。また、UPOVの事務局長も、WIPOの事務局長が兼任している。 植物の新品種の保護に関する国際条約 育成者権 種苗法 UPOV
条約(ちょさくけんのほごにかんするこくさいじょうやく)が存在する。 原始的な著作権の保護に関する国際条約として、ブエノスアイレス条約と文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(「ベルヌ条約」と略されることもある)といった2つの条約が存在する。 ベルヌ条約は、写真・映画の以外のメディアに固定さ
国際物品売買契約に関する国際連合条約(こくさいぶっぴんばいばいけいやくにかんするこくさいれんごうじょうやく)は、国境を越えて行われる物品の売買に関する条約。正式名称は、United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
『植物の種』(しょくぶつのしゅ、原題(ラテン語):"Species Plantarum")は、1753年にカール・フォン・リンネによって書かれた本で、当時知られていたすべての植物の種を属に分類してリストアップしたものである。二名法を一貫して適用した最初の著作であり、植物の命名法の原点となった。
条約法に関するウィーン条約(じょうやくほうにかんするウィーンじょうやく、略称:ウィーン条約法条約、ienna Convention on the Law of Treaties)とは、条約法に関する一般条約で、国連国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。 条約に関する国際法
先行国が国際関係上の責任を有する従属地域であったもの。 第1部 一般規定 国家承継は、国境に影響を及ぼさない。 国家承継は、領域の使用または使用制限に関する条約上の義務には影響を及ぼさない。ただし軍事基地の設置を除く。 第2部 領域の一部に関する承継 A国・B国が存在しており、A国
惑われた等の理由により、長らく未批准にとどまっていた。しかし第二議定書において距離制限が撤廃された「強化された保護」と呼称される制度が導入されたこと等の理由により、2007年5月に国会で承認され、同年9月に批准書を寄託し117番目の締約国となった
ソービニヨン・ブラン、リースリング、シャルドネの3つ、赤ワイン用がピノ・ノワール、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルローの3つである。 世界中のワイン生産地で国際品種が人気になり、その立場を強めるにつれ、単一品種ワインのラベル