Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
(1)検査すること。 また, その役。 (ア)鎌倉・室町時代, ある事件を監察するため, 臨時に設けた職。 実検使よりはやや軽いもの。 (イ)犬追物で, 射手の射方, 馬の扱い方, 矢のあたりはずれをただす役。 (ウ)「けみ(検見)」に同じ。
(1)検査。 検分。
⇒ おおけみ(大検見)
江戸時代, 小検見のあと, 代官が自ら巡回して行なった検見。
江戸時代の検見法で, 大検見(オオケミ)の前に代官の手代が行う検見。
⇒ こけみ(小検見)
検疫法(けんえきほう、昭和26年6月6日法律第201号)は、日本国内に常在しない感染症の病原体が船舶・航空機を介して国内に侵入することの防止と、船舶・航空機に関し感染症の予防に必要な措置を講じることを目的とする日本の法律(1条)。 主務官庁は厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部企画・検疫
(surgical biopsy、切開生検) 、内視鏡で観察して組織片を得る方法等がある。患部が小さいときは生検によって病変全体が取り除かれることもあり、摘出生検 (excisional biopsy) 、摘除生検や核出術 (enucleation) などと呼ばれる。 経皮的針生検