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(歩行者専用、歩行者用道路) - 都道府県公安委員会による交通規制の一種であり、「歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止する」(交通法第9条)道路標識(325の4)がある道路。 道路法の「歩行者専用道路」は、道路全体が歩行者専用道路として指定されるか、または道路(延長方向)の一部分であって、その
歩行者(ほこうしゃ)とは、歩行している人のことを指す。 日本の道路交通法上では道路の上を車両によらない方法で移動している人のことを意味する。さらに下記に挙げるような場合も、歩行者として扱われる。 移動用小型車、身体障害者用の車(車いすなど)、遠隔操作型小型車、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
力や勢いをますこと。
(1)物事が時の経過とともによくなっていくこと。 文明が発展すること。
※一※ (名・形動)
便利なこと。 都合のよいこと。 便宜。
自転車歩行者専用道路(じてんしゃほこうしゃせんようどうろ)は、自転車及び歩行者の交通のために設けられる独立した道路をいう。日本の法令では、道路法第48条の13第2項により「もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する」として指定されたものを指し、一般には「サイクリングロード」と呼ばれることが多い。 なお、道路
歩行者道も併せて説明する。 なお上記に対して、道路法の「自転車歩行者専用道路」は独立した専用道路である点が異なり、道路の部分として車道に併設される歩道ではない。 上記のいずれにも「自転車及び歩行者専用(325の3)」の道路標識が設置される。 自転車歩行者道は、「及び歩行者