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本罪は「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物」を客体とする。 「死体」は死亡した人の身体を意味し、死体の一部(臓器)もこれに含まれる。また、判例は死胎も人体の形をとどめている限りこれに含まれるとする。 本罪は「損壊」及び「遺棄」又は「領得」を構成要件とする。 「損壊」とは、客体を物理的に破壊する行為を指す。
(1)捨てておくこと。 そのままほうっておくこと。
されているが、具体的危険犯と解する説もある。 遺棄とは場所的離隔を手段として要保護者の生命、身体の安全を危険にさらすことである。「遺棄」は狭義には場所的離隔によって新たな危険を生じさせる移置を指し、広義には危険な場所に残したまま場所的離隔により危険を高める置き去りを含む。各類型における「遺棄」概念
(1)死んだ人のからだ。 なきがら。 遺骸。
死んだ人間や動物のからだ。 死骸(シガイ)。
島根女子大生死体遺棄事件(しまね じょしだいせいしたいいきじけん)は、2009年(平成21年)11月6日に発覚した死体遺棄事件。 浜田事件、浜田学生遺棄事件、島根女子大生殺害事件、島根女子大生バラバラ殺人事件と記載されることもある。 2012年10月26日の死体遺棄罪
また上記条文を厳密に解釈する限り、かばい手の認められるのは土俵内で重ね餅で倒れた時のみということになる。土俵際で体がくずれた相手力士をかばう形で土俵外に足を踏み出してしまった場合(いわゆる「かばい足」)や、体が離れてともに倒れ込んだ場合などについては明確な規則がなく、そのような相撲では判定をめぐって紛糾することも多い。
変死体(へんしたい)とは、日本の刑事訴訟法第229条において取り扱いが規定されている、変死者または変死の疑いのある死体の二者を総括した呼び名のこと。日本において、変死として扱われる死体の多くは、単に「自宅で死亡した者」である。 変死者 異状死体の一部で、医師によって明確に病死や自然死であると判断さ